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コラム労働時間と制度

社会保険の適用拡大で、パートのシフトはどう変わる?週20時間の数え方と事業主の負担の試算

社会保険の適用拡大で、パートのシフトはどう変わる?(記事の表紙)

社会保険の適用拡大のあと、パートの加入を分けるのは、シフトで決まる週の所定労働時間が20時間以上かどうかです。2026年10月に月額8.8万円の賃金要件がなくなり、2027年10月には加入対象の企業が厚生年金の被保険者36人以上に広がります。週20時間の数え方、時給1,200円で事業主の負担が月約1.5万円増える試算、架空のパート10人を点検した結果をまとめます。(2026年10月時点)

全体の流れと費用はシフト作成の自動化のページにまとめています。

要点

  • パートの社会保険の加入は、週の所定労働時間20時間以上かどうかで決まり、2026年10月に月額8.8万円の要件がなくなりました。
  • 加入対象の企業は2027年10月に被保険者36人以上、2029年10月に21人以上へ広がり、2035年10月に人数の要件がなくなります。
  • 時給1,200円・週20時間の試算では、事業主の保険料は1人月14,758円、年約17.7万円増えます(協会けんぽ東京、40歳未満)。
  • 契約が週20時間未満でも、実績が2か月続けて20時間以上なら3か月目から加入対象になるため、毎月の実績の点検が要ります。
目次
  1. 社会保険の適用拡大で、パートのシフトの何が変わるのですか?
  2. 週20時間は、シフトのどの数字で判断するのですか?
  3. 週20時間を超えると、事業主の負担はいくら増えますか?
  4. 週20時間未満に抑えるシフトでは、何に気をつけますか?
  5. 自分の職場は、いつまでに何を確かめればよいですか?
  6. このサイトで相談するには?
  7. よくある質問

社会保険の適用拡大で、パートのシフトの何が変わるのですか?

変わるのは、シフトで決まる週の所定労働時間の重みです。パートが健康保険と厚生年金に入るかどうかは、2026年10月から、ほぼ「週20時間以上か」だけで決まるようになりました。

厚生労働省のリーフレット(2026年1月作成)によると、全都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えました。そのため、月額8.8万円の賃金要件(いわゆる106万円の壁)を2026年10月に撤廃すると予告していました。日本年金機構の案内(2026年10月1日更新)では、8.8万円は最低賃金の減額特例を受ける人の基準としてだけ残っています。

企業の範囲も段階的に広がります。厚生労働省の資料(2025年6月19日)と日本年金機構の案内から、時期と人数を次の表にまとめました。人数は厚生年金の被保険者数です。

時期 加入対象の企業(被保険者数)
2024年10月(実施済み) 51人以上
2027年10月 36人以上
2029年10月 21人以上
2032年10月 11人以上
2035年10月 人数の要件なし
パートの社会保険の加入対象になる企業の年表。2016年10月501人以上、2022年10月101人以上、2024年10月51人以上、2027年10月36人以上、2029年10月21人以上、2032年10月11人以上、2035年10月10人以下も。2026年10月に賃金要件を撤廃
図1 加入対象の企業の広がり。厚生労働省の資料(2025年6月19日)とリーフレット(2026年1月作成)の値から作りました。

週20時間は、シフトのどの数字で判断するのですか?

判断に使うのは、毎月のシフト表の実績ではなく、雇用契約や就業規則で決めた所定労働時間です。厚生労働省の適用拡大Q&A(Q2)では、所定が週ごとに変わる人は周期の平均で判断します。月単位で決めている人は、月の時間を52/12で割って週に直します。月80時間なら週約18.5時間です。

ただし実績も無関係ではありません。実際の時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みなら、3か月目から加入対象になります(同Q2)。人手が足りない月にシフトを足し続けると、契約を変えていなくても加入の条件を満たします。

そこで、架空のパート10人の契約と8〜10月の実績を、このQ&Aの考え方で点検するスクリプトを書きました。実績の週換算にも52/12を使っています。これはこの点検の仮定です。結果は、契約で対象が2人、契約は20時間未満なのに実績が2か月続けて超えた人が2人、1か月だけ超えた人が3人でした。

架空のパート10人の契約の時間と3か月の実績を週あたりに直して点検した表。契約で週20時間以上が2人、契約は20時間未満でも実績が2か月続けて20時間以上が2人、1か月だけ超えた人が3人
図2 架空のパート10人の点検(イメージ)。名前と時間は架空で、判定は fig_social_insurance_expansion_shift.py で計算しました。

点検の中身は短く、月の時間に12/52を掛けて20と比べ、続けて超えた月があるかを数えるだけです。週の所定が正社員の4分の3以上の人は、短時間労働者ではなく通常の加入者として扱われる点も、名簿の段階で分けておきます。

週20時間を超えると、事業主の負担はいくら増えますか?

時給1,200円の例で試算すると、週20時間で働く人1人につき、事業主の保険料は月14,758円、年約17.7万円です。週19時間なら0円なので、1時間の差が負担の有無を分けます。

率は、厚生年金18.3%、協会けんぽ東京の健康保険9.85%(2026年度)、子ども・子育て支援金0.23%です。これを労使で半分ずつ持つとして、事業主分を計14.19%としました。40歳未満を想定して介護保険1.62%は入れていません。標準報酬月額の等級は使わず、月の賃金(時給×週の時間×52/12)にそのまま率を掛けた概算です。

週の所定労働時間 月の賃金(試算) 事業主の保険料(月、試算) 同(年、試算)
15時間 78,000円 0円 0円
19時間 98,800円 0円 0円
20時間 104,000円 14,758円 177,091円
25時間 130,000円 18,447円 221,364円
時給1,200円で週15・19・20・25時間働く場合の事業主の保険料の試算。週19時間までは0円、週20時間で月14,758円、週25時間で月18,447円
図3 週の時間ごとの事業主の保険料(試算)。率は協会けんぽ東京の2026年度の値で、計算は図2と同じスクリプトです。

働く人も同じ額を負担するので、手取りは同じだけ減ります。2025年6月19日の資料には、新しく対象になる小さな企業のパート向けの経過措置があります。本人の負担を3年間軽くし、その分を事業主が持てば、国が支援する仕組みです。標準報酬月額8.8万円の人なら本人負担を50%から25%にできる、という形です(3年目は軽減を半分に)。

週20時間未満に抑えるシフトでは、何に気をつけますか?

本人の希望を先に聴き、契約の時間と実際のシフトをそろえることです。本人の希望で週20時間未満に抑えるなら、月ごとの確認が要ります。実績が2か月続けて20時間を超えると、加入の対象になるからです。

厚生労働省の「シフト制」の留意事項(2026年6月19日改正)は、シフトを作る前に働く人の意見を聴くよう勧めています。確定したシフトの変更は、双方の合意で行います。人手が足りない月でも、本人の了解なしで時間を足す運用は避けます。

逆に、加入して長く働きたい人もいます。週19時間の人と週22時間の人では、同じ1時間でも意味が違います。

私がシフト作成の自動化を組むときは、1人ごとに「週20時間未満にしたい/かまわない」を条件に入れます。月の途中で上限に近づいた人は、一覧に出します。なお雇用保険は、2028年10月から週10時間以上の人も加入対象になる予定です(同じ資料の附帯決議の記載)。

自分の職場は、いつまでに何を確かめればよいですか?

まず、会社の厚生年金の被保険者数を数え、いつから対象になるかを確かめます。日本年金機構の案内では、パートは数に含めず、法人なら同じ法人番号の事業所をすべて合計します。1年のうち6か月以上、基準の人数を超える見込みかで判断します。

次に、週の所定が16〜24時間のパートを名簿から抜き出し、ここ数か月の実績を週あたりに直して並べます。図2の点検と同じく、月の時間に12/52を掛けて20と比べれば、表計算でも数えられます。

ここに書いたのは一般的な整理です。次の3つは、年金事務所か社会保険労務士に確かめてください。所定が月ごとに大きく変わる人の扱い、契約の時間を変えるときの手続き、経過措置を使うかどうかです。手組みゼロが受け持つのは、決まった条件をシフトの仕組みに組み込み、名簿と実績から候補を出すところまでです。

このサイトで相談するには?

週20時間の上限を条件に入れたシフト作成の自動化を、無料で相談するからご相談いただけます。勤務表をお見せいただかなくても、人数と契約の時間をうかがえば目安をお答えします。費用は一式30万円〜です。

よくある質問

学生のアルバイトも、週20時間を超えたら加入しますか?
いいえ。学生は短時間労働者の加入対象から外れています。ただし休学中の人や定時制・通信制の学生は対象になります(適用拡大Q&A Q3)。
被保険者が35人以下の会社は、今は何もしなくてよいですか?
義務はまだありませんが、2029年10月には21人以上、2035年10月には人数を問わず対象になります。今のうちに週20時間前後のパートを名簿で数えておくと、慌てずに済みます。
1日だけ長く働いた週があると、すぐに加入になりますか?
なりません。判断は契約の所定労働時間が基本で、実績で加入になるのは、実際の時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みのときです。

出典

  1. 厚生労働省保険局「被用者保険の適用拡大について」(2025年6月19日、第195回社会保障審議会医療保険部会 資料1)(2026年10月16日確認)
  2. 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(2026年1月作成)(2026年10月16日確認)
  3. 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(2026年10月1日更新)(2026年10月16日確認)
  4. 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「適用拡大Q&A」(Q2 週の所定労働時間の判断)(2026年10月16日確認)
  5. 日本年金機構「厚生年金保険料額表」(保険料率18.3%)(2026年10月16日確認)
  6. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度都道府県単位保険料率」(東京都9.85%、介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%)(2026年10月16日確認)
  7. 厚生労働省「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」(令和4年1月7日、改正 令和8年6月19日)(2026年10月16日確認)