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コラム法律・制度

カスハラで従業員が体調を崩したら労災になる?心理的負荷の認定基準の読み方と、記録の残し方

カスハラで従業員が精神障害になったとき、労災と認められることがあります。ただし認定するのは労働基準監督署長で、会社が決めるものではありません。厚生労働省の認定基準は、発病前おおむね6か月の業務による心理的負荷を別表1で「強」「中」「弱」に分け、顧客等からの著しい迷惑行為は項目27です。カスハラ報告ラインが事案台帳の14項目を仕分けると、認定の視点に直接答えるのは10項目で、欠けているのは「その後の業務への支障」でした。記録があれば認定される、という意味ではありません。(2026年10月時点)

全体の流れと費用はカスハラ対策の義務化ガイドのページにまとめています。

要点

  • カスハラで従業員が精神障害になったとき、労災と認めるかを判断するのは労働基準監督署長で、会社が決めるものではありません(認定基準 第6)。
  • 認定は、発病前おおむね6か月の業務による出来事を別表1で評価します。顧客等からの著しい迷惑行為は項目27で、平均的な強度はⅡです(2023年9月の改正で追加)。
  • 事案台帳14項目のうち、項目27の視点に直接答えるのは10項目、裏付けや手がかりが4項目です。5つの視点で専用の欄がないのは「その後の業務への支障」だけでした(運営者の仕分け)。
  • 台帳は労災の時効(2年・5年)から5年を下限にすると、1年に60件で300行、余裕を1年足すと360行です。何年にするかは顧問の社会保険労務士と決めてください。
目次
  1. カスハラで従業員が体調を崩したら、労災になりますか?
  2. 認定基準の別表1でのカスハラの評価
  3. 事案台帳の14項目のうち、認定の判断に使えるのはいくつですか?
  4. 台帳を何年残すと何行になるか
  5. 体調を崩した従業員が出たときの記録の扱い
  6. このサイトで相談するには?
  7. よくある質問

この記事は、条文・指針・決定文などの原文を読んで整理したものです。社会保険労務士・弁護士の確認は受けていないため、個別の事案の判断は専門家に確かめてください。

カスハラで従業員が体調を崩したら、労災になりますか?

労災と認められることがあります。ただし、認めるかどうかを判断するのは労働基準監督署の署長で、会社が決めるものではありません。厚生労働省の認定基準は、署長が主治医の意見などをもとに、認定要件を満たすかを判断すると定めています(第6)。

要件は3つで、すべて満たす精神障害が業務上の疾病として扱われます(第2)。

要件 中身 認定基準
1 発病している 疾患名と発病時期は、主治医の意見などから医学的に判断する 第4の1⑴
2 強い心理的負荷がある 発病前おおむね6か月の間の業務による出来事を、別表1で「強」「中」「弱」に分ける。「強」なら満たす 第4の2
3 業務外の要因でない 業務以外の負荷や個体側の要因で発病したとは認められない 第4の3
精神障害の労災認定の流れ精神障害の労災認定の流れ(厚生労働省の認定基準 第2・第4・第6)3つの要件をすべて満たすかを、労働基準監督署の署長が判断する。会社は決めない① 発病している主治医に、疾患名・発病時期・発病の原因の意見を求める(第6の1)② 発病前おおむね6か月に業務による強い心理的負荷別表1に当てはめ「強」「中」「弱」。「強」なら要件を満たす(第4の2)③ 業務以外の負荷・個体側の要因による発病とは認められない確認できない場合などを含む(第4の3)労働基準監督署の署長が、3つを満たすかを判断する記録は②の「何があったか」と、会社の対応を示す材料。記録があれば認定される、という意味ではない「強」の判断は、本人の受け止めではなく、同種の労働者が一般にどう受け止めるかで評価する(第4の2⑴)。出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号)。図は運営者の要約。
図1 労災認定の流れ。3つの要件を満たすかを署長が判断します。記録は要件2の「何があったか」と会社の対応を示す材料の1つです。

この記事は一般的な解説で、個別の事案が認定されるかを示すものではありません。体調を崩した従業員が出たときは、本人は主治医に、会社は顧問の社会保険労務士に、手続きと判断を確かめてください。

認定基準の別表1でのカスハラの評価

顧客等からの著しい迷惑行為は、別表1の項目27です。平均的な心理的負荷の強度は、Ⅲ・Ⅱ・Ⅰのうち中間のⅡです。著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等をいいます(項目27の注)。厚生労働省は2023年9月1日付けの通達(基発0901第2号)で評価表を見直し、この出来事を加えました。

強度 項目27の具体例(要約)
強 治療を要する程度の暴行を受けた。暴行、人格や人間性を否定する言動、社会通念上許容されない威圧的な言動のいずれかを、反復・継続して執拗に受けた。「中」程度の迷惑行為があり、会社に相談しても、または会社が把握していても適切な対応がなく、改善されなかった
中 治療を要さない程度の暴行、人格否定の言動、威圧的な言動のいずれかを受け、行為が反復・継続していない
弱 「中」に至らない程度の言動を受けた

同じ言動でも、続いたか、会社が対応したかで強度が変わります。表のとおり、「強」には回数と会社の対応が入っています。「執拗」は回数だけで決まりません。1回でも比較的長時間で、態様が強烈で悪質なときは、執拗と評価される場合があります(第4の2⑵カ)。

評価の対象になる期間は、発病前おおむね6か月です。繰り返される言動は、6か月より前に始まっていても、期間中も続いていれば、始まりからのすべてが対象です(第4の2⑷ア)。強さは本人の受け止めではなく、同種の労働者が一般にどう受け止めるかで判断します(第4の2⑴)。

事案台帳の14項目のうち、認定の判断に使えるのはいくつですか?

14項目のうち10項目が、項目27の視点に直接答えます。残る4項目は裏付けや手がかりです。項目27の「総合評価の視点」は5つです。経緯・状況、内容・程度・相手方との関係、反復・継続、その後の業務への支障、会社の対応・改善の状況が並びます。

台帳の14項目はカスハラの記録は何を残すかの表にあります。この5つに当てはめたのが次の表です。

視点(別表1 項目27) 台帳の項目 個数
経緯・状況 7 きっかけと経緯 1
内容・程度・相手方との関係 4 顧客等の情報、5 要望の内容、6 言動 3
反復・継続 1 日時、8 回数と続いた時間 2
会社の対応・改善の状況 9 現場監督者の指示、10 対応の結果、13 被害者への配慮、14 再発防止と共有先 4
その後の業務への支障 専用の欄なし 0
台帳14項目と認定の視点5つの対応事案台帳14項目のうち、認定の判断に直接使える項目は10個別表1 項目27(顧客等からの著しい迷惑行為)の「総合評価の視点」5つに当てはめた。●=直接答える、△=裏付け・手がかり経緯・状況内容・程度・相手方との関係反復・継続その後の業務への支障会社の対応・改善の状況1. 日時(始まりと終わり)2. 場所と手段△ 態様の裏付け3. 対応した従業員△ 他の記録との突き合わせ4. 顧客等の情報5. 要望の内容6. 言動(言葉どおり)7. きっかけと経緯8. 回数と続いた時間9. 現場監督者の指示10. 対応の結果11. 録音・録画・目撃者△ 第三者が確かめる裏付け12. 本人の受け止め△ 支障の手がかり13. 被害者への配慮14. 再発防止と共有先直接答える項目1個3個2個0個(専用の欄なし)4個直接10個、裏付けや手がかり4個。視点5つのうち、台帳に専用の欄がないのは「その後の業務への支障」だけ。出典:厚生労働省 認定基準 別表1 項目27。仕分けは運営者の判断(scripts/figs/rousai_mental_kiroku.py)。認定の可否を示す表ではない。
図2 台帳14項目と認定の視点。●は直接答える項目、△は裏付けや手がかりです。仕分けは運営者の判断です。

裏付けになるのは、場所と手段、対応した従業員、録音・録画・目撃者、本人の受け止めです。強度は本人の受け止めではなく一般の労働者の目で評価するので、項目12は直接には数えていません。

視点5つのうち、台帳に専用の欄がないのは「その後の業務への支障」だけです。運営者は、項目12に、欠勤や担当の変更を事実で添えることを勧めます。体調の診断は主治医が行うため、台帳には病名や診断を書きません。

仕分けは運営者1人の判断で、第三者の確認は受けていません。認定基準が台帳を求めているわけでもありません。

台帳を何年残すと何行になるか

5年を下限にすると、1年に60件の会社で台帳は300行になります。根拠は労災保険法第42条第1項です。療養補償給付や休業補償給付などを受ける権利は2年、障害補償給付や遺族補償給付などは5年で、時効によって消えます。起算は、権利を行使できるようになった時で、事案の日とは限りません。

運営者は、長いほうの5年を下限にして、余裕を1年足した6年を例にします。6年は法令の期間ではなく、運営者の設計です。1事案を1行とすると、行数は1年の件数に保存年数をかけた値です。

1年の件数 2年保存 5年保存 6年保存
12件 24行 60行 72行
60件 120行 300行 360行
120件 240行 600行 720行
360件 720行 1,800行 2,160行
保存年数と台帳の行数台帳は何年残すと何行になるか(1事案を1行とした計算値)時効は労災保険法第42条第1項。起算は、権利を行使できるようになった時で、事案の日とは限らない0年1年2年3年4年5年6年2年療養・休業補償など5年障害・遺族補償など6年5年+余裕1年(運営者の設計)1年あたりの件数と、台帳の行数1年の件数2年保存5年保存6年保存12件24行60行72行60件120行300行360行120件240行600行720行360件720行1,800行2,160行2年は療養・休業補償など、5年は障害・遺族補償などの時効。6年は5年に余裕1年を足した運営者の設計で、法令の期間ではない。出典:e-Gov 法令検索「労働者災害補償保険法」第42条第1項。行数=1年の件数×保存年数(scripts/figs/rousai_mental_kiroku.py)。
図3 保存年数と行数(計算値)。件数は仮の値です。自社の件数は[月ごとの件数の集計](/articles/kasuhara-kensu-shukei/)で数えられます。

件数が少ないほど、5年分でも行は少なくて済みます。損害賠償の請求の期限や、期間を過ぎた記録を消す決まりは、記録の記事に書きました。保存の年数は、顧問の社会保険労務士・弁護士と決めてください。

体調を崩した従業員が出たときの記録の扱い

事実を、日付と回数で出せるようにしておきます。認定基準は、発病の有無を、認定事実で医学的に判断するとしています。認定事実は、主治医の意見書や診療録、請求人や関係者からの聴取内容などから得ます(第4の1⑴)。会社の記録は、その事実を確かめる材料の1つです。

運営者の考えでは、次の3つを守ります。

  1. 台帳の13(被害者への配慮)と14(再発防止)を、事案の後すぐに埋める。「強」の例に会社の対応が入っているため
  2. すでに書いた内容を書き換えず、あとから分かったことは日付をつけて足す
  3. 労災かどうか、休職をどう扱うかは、会社で決めずに顧問の社会保険労務士に相談する

カスハラ対策の義務を守らないと罰則は?で措置義務と罰則を、相談窓口は店長でいいかで報告を受ける窓口を扱っています。全体の見取り図はカスハラ対策の義務化ガイドにまとめています。

このサイトで相談するには?

台帳に「その後の業務への支障」の欄を足すかどうかも、今の報告の流れを見ながら考えます。何をどう頼むか決まっていなくても大丈夫です。御社のやり方に合わせて、進め方を一緒に考えます。準備は要りません。

カスハラ報告ラインの無料で相談するからお送りください。

よくある質問

会社が「労災ではない」と判断すれば、労災にならないのですか?
いいえ。認定基準では、労働基準監督署長が認定要件を満たすかを判断します。主治医の意見を求め、必要なときは専門医の意見も聞きます(第6)。
1回の暴言でも、労災になりますか?
1回の暴言だけの例は、項目27の「強」に挙がっていません。「強」の例は、治療を要する暴行か、反復・継続した言動などです。ただ、1回でも長時間で悪質なら執拗と評価される場合があります(第4の2⑵カ)。
カスハラが6か月より前に始まっていたら、対象外ですか?
いいえ。繰り返される言動が発病前おおむね6か月の間も続いていれば、始まりからのすべての行為が評価の対象です(第4の2⑷ア)。
台帳に、体調や欠勤の欄は要りますか?
項目27の視点に「その後の業務への支障」があるので、運営者は項目12に欠勤や業務の変化を事実で添えることを勧めています。体調の判断は主治医に任せ、台帳には書きません。

出典と数字の作り方

  1. 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(令和5年9月1日付け基発0901第2号、別添 認定基準。第2・第4の1⑴・第4の2⑴〜⑷・第6、別表1 項目27)(2026年10月17日確認)
  2. 厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」(資料1 改正の概要。評価表の見直しとして、顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた、が追加)(2026年10月17日確認)
  3. e-Gov 法令検索「労働者災害補償保険法」第42条第1項(2026年10月17日確認)
  4. カスハラ報告ラインの数え(2026年10月17日、事案台帳14項目を別表1 項目27の視点5つに仕分け、保存年数から行数を計算した。scripts/figs/rousai_mental_kiroku.py)(2026年10月17日確認)