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免税事業者からの仕入れ、控除70%で負担はいくら増える?経過措置の試算と1億円の上限

免税事業者からの仕入れ、控除70%で負担はいくら増える?(記事の表紙)

免税事業者など登録のない仕入先からの仕入れの経過措置は、2026年10月1日以後の分から、控除できる割合が80%から70%に下がりました。免税事業者等から年3,000万円(税込)を仕入れる会社では、控除できない税額が年54.5万円から81.8万円に増えます(試算)。割合はこのあと50%、30%と下がり、2031年10月に0%です。商いの帳場が、仕入額別の負担と1億円の上限の判定、仕入先マスタに足す項目をまとめました(2026年10月時点)。

全体の流れと費用は販売管理の基礎のページにまとめています。

要点

  • 免税事業者等からの仕入れの控除割合は、2026年10月1日以後の仕入れから70%になり、50%、30%を経て2031年10月に0%になります。
  • 免税事業者等から年3,000万円(税込)を仕入れると、控除できない税額は80%のとき54.5万円、70%で81.8万円です(試算)。
  • 1者からの仕入れが年1億円(改正前10億円)を超えた部分は対象外で、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
  • 割合は商品の引渡しの日で決まるため、9月21日〜10月20日の20日締めの請求は80%と70%に分けて計算します(国税庁Q&A問113-3)。
目次
  1. 免税事業者からの仕入れは、2026年10月から何%控除できますか?
  2. 控除が70%になると、年間の負担はいくら増えますか?
  3. 1者あたり年1億円の上限は、どう判定しますか?
  4. 9月21日〜10月20日の20日締めの請求は、80%と70%のどちらですか?
  5. 仕入先マスタと仕入伝票には、どの項目を持たせればよいですか?
  6. 仕入先の区分をどこに足すか、一緒に考える
  7. よくある質問

免税事業者からの仕入れは、2026年10月から何%控除できますか?

70%です。国税庁のQ&A問113では、2026年10月1日から2028年9月30日までの課税仕入れが70%の時期です。この間は、仕入税額相当額の70%を仕入税額とみなして控除できます。そのあとは50%、30%と下がります。

改正前は、2026年10月から3年間50%で、その後は0%の予定でした。令和8年度税制改正で期限が2年延び、下がり方がゆるやかになりました。国税庁のQ&A問113の表では、割合と期間は次のとおりです。

課税仕入れの時期 控除できる割合 期間
2023年10月〜2026年9月 80% 3年
2026年10月〜2028年9月 70% 2年
2028年10月〜2030年9月 50% 2年
2030年10月〜2031年9月 30% 1年
2031年10月以降 0% —
免税事業者等からの仕入れで控除できる割合の段階の図。2023年10月から3年80%、2026年10月から2年70%、2028年10月から2年50%、2030年10月から1年30%、2031年10月以降0%
図1 控除できる割合の段階。2026年10月からの70%は2年続きます。国税庁のQ&A問113・問113-3をもとに作りました。

控除できる額は、Q&A問130の式では「支払った額(税込)×7.8/110×割合」です。8%の品目は6.24/108を使います。ここから先の試算は、地方消費税を合わせた10/110で計算しています。

控除が70%になると、年間の負担はいくら増えますか?

免税事業者等から年3,000万円(税込)を仕入れる場合、控除できない税額は54.5万円から81.8万円に増えます。差は年27.3万円です(試算)。

式は「免税事業者等からの仕入れ(税込)×10/110×(1−控除割合)」です。すべて標準税率10%の仕入れと仮定し、国税と地方税を合わせました。年間の仕入額と免税事業者等からの割合を3通りずつ組み合わせて計算しました。どの組み合わせでも、70%への移行で控除できない額は1.5倍になります。

年間の仕入(税込) 免税事業者等から 80%(万円) 70%(万円) 50%(万円) 30%(万円)
1億円 5%(500万円) 9.1 13.6 22.7 31.8
1億円 10%(1,000万円) 18.2 27.3 45.5 63.6
1億円 20%(2,000万円) 36.4 54.5 90.9 127.3
3億円 5%(1,500万円) 27.3 40.9 68.2 95.5
3億円 10%(3,000万円) 54.5 81.8 136.4 190.9
3億円 20%(6,000万円) 109.1 163.6 272.7 381.8
10億円 5%(5,000万円) 90.9 136.4 227.3 318.2
10億円 10%(1億円) 181.8 272.7 454.5 636.4
10億円 20%(2億円) 363.6 545.5 909.1 1,272.7
免税事業者等からの仕入れ年3,000万円で控除できない税額の横棒グラフ。控除80%で545,455円、70%で818,182円、50%で1,363,636円、30%で1,909,091円、0%で2,727,273円
図2 年3,000万円の場合の、段階ごとの控除できない税額。商いの帳場の試算(計算値)です。

農家や個人の職人から仕入れる食品・資材の卸では、8%の品目が混ざります。その分は8/108で計算するので、表より少し小さくなります。10億円・20%の行は、1者1億円の上限に当たらないよう仕入先が分かれている前提です。

1者あたり年1億円の上限は、どう判定しますか?

仕入先ごとに、その年か事業年度の課税仕入れの合計(税込)を出します。1億円を超えた部分だけが経過措置から外れます。改正前の上限は10億円でした。

式にすると、対象になる額は「仕入先ごとの合計と1億円の小さいほう」の総和です。外れる額は「仕入先ごとの合計から1億円を引いた額(マイナスは0)」の総和になります。

架空の仕入先Pが年1億2,000万円、Qが4,000万円、Rが1,500万円とします。対象は1億5,500万円、外れるのはPの2,000万円です。70%の時期なら、外れた分で控除できない税額は約127.3万円増えます(2,000万円×10/110×70%)。

1億円の上限は、2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。12月決算の法人は2027年1月、3月決算の法人は2027年4月に始まる事業年度からで、それまでは10億円です。70%への切り替えは仕入れの日で決まるので、上限と割合で始まりの日が違う点に気をつけます。

9月21日〜10月20日の20日締めの請求は、80%と70%のどちらですか?

両方です。商品の仕入れは引渡しの日で割合が決まります。国税庁のQ&A問113-3は、9月21日〜30日の仕入れを80%、10月1日〜20日を70%で計算するとしています。支払日や請求の締め日では決まりません。

架空の例で、9月21日〜30日に110万円、10月1日〜20日に220万円(どちらも税込・10%)を引き取ったとします。分けて計算すると、控除できる税額は8万円+14万円で22万円です。全部を80%で計算すると24万円、全部を70%で計算すると21万円になり、どちらも正しくありません。

役務の提供は、原則として役務が全部終わった日です。9月21日から10月20日まで続いた作業は、終わった日で全額を70%で計算します。毎年1月にまとめて払う保守料を短期前払費用にしている場合は、払った日の課税期間で扱えるとQ&A問113-4にあります。

仕入先マスタと仕入伝票には、どの項目を持たせればよいですか?

仕入先マスタに登録番号と区分、仕入明細に引渡日と税率、仕入先ごとに年間の累計の3か所です。この3つがそろえば、割合の切り替えと1億円の上限を販売管理の中で判定できます。

経過措置のために仕入側で持つ項目の図。仕入先マスタに登録番号・区分・確かめた日・登録の開始日と取消日、仕入明細に引渡日・税率・税込の金額・控除割合、仕入先ごとの年間累計に課税期間の開始日と1億円を超えた額
図3 仕入側で持つ項目。国税庁のQ&A問113・問113-2・問113-3・問130をもとにした、商いの帳場の設計案です。

登録番号は「T」と13桁の数字です。ただし、登録している仕入先でも、登録番号のない請求書なら経過措置の扱いです(Q&A問113-2)。区分はマスタだけで決めず、受け取った請求書ごとに持つ方が安全です。受け取る請求書の読み取りと照合は、販売管理とは別の仕組みとして分けて考えます。

帳簿には、経過措置の対象である旨を書きます。Q&A問113は「80%控除対象」「免」などの記載や、記号とその意味を別に示す方法を例に挙げています。私が仕入側を作るときは、控除割合をマスタに書き込まず、引渡日から割合の表を引く形にします。割合はこのあと2028年10月、2030年10月、2031年10月と3回変わるためです。

次の3つは顧問税理士に確かめてください。仕入税額の計算方法(積上げと割戻しのどちら)、税抜経理で控除できない分の科目、短期前払費用の扱いです。

仕入先の区分をどこに足すか、一緒に考える

仕入先の区分や引渡日を、今の販売管理のどこに足せばよいかで迷っている段階でも、無料で相談するからお声がけください。何をどう頼むか決まっていなくても大丈夫です。商いの帳場の主宰が、御社のやり方に合わせて、進め方を一緒に考えます。準備は要りません。

よくある質問

登録している仕入先の請求書に登録番号がないときも、経過措置を使えますか?
はい。Q&A問113-2は、区分記載請求書と同じ記載事項を満たしていれば、登録事業者から受け取った登録番号のない請求書も含めて、一律に経過措置を適用するとしています。
1億円の上限は、免税事業者等からの仕入れ全体の合計ですか?
いいえ。一の免税事業者等ごとの合計です。仕入先ごとに、その年か事業年度の税込の合計が1億円を超えた部分だけが対象外になります。
3月決算の会社は、いつから1億円の上限になりますか?
2027年4月1日に始まる事業年度からです。上限の見直しは2026年10月1日以後に開始する課税期間から適用されるので、2026年4月に始まった事業年度は10億円のままです。

出典

  1. 国税庁「令和8年度税制改正特集」(7・5・3割控除、1者1億円の控除限度額は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から)(2026年10月17日確認)
  2. 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂)問113・問113-2・問113-4・問130(2026年10月16日確認)
  3. 国税庁 Q&A 問113-3「令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用」(令和8年4月追加。PDFは機械で読めなかったため、同じ内容の国税庁の特集ページで70%・50%・30%の期間を確かめた)(2026年10月17日確認)
  4. 国税庁 リーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年5月改訂)(2026年10月16日確認)
  5. 商いの帳場の試算(2026年10月16日、/sales-management-app/scripts/exempt_supplier_credit.py、Python 3.14.2、外部データなし。仕入額・割合・仕入先はすべて架空)(2026年10月16日確認)