清掃スタッフのかけ持ちは、現場別の人件費にどう分ける?管理アプリの打刻と按分を5現場・10人で計算
かけ持ちの多い清掃会社は、清掃スタッフの管理アプリの打刻に現場コードを付け、現場間の移動時間と交通費を別に数えると、現場ごとの人件費と契約額との差が一覧で出せます。人まわし帳の運営者が架空の5現場・10人の1か月の打刻ログで計算すると、予定時間で按分したときに粗利率18.4%だった学習塾の現場は、実績では1.4%でした。移動の人件費と運賃は原価全体の8.6%です(2026年10月時点)。
全体の流れと費用は派遣・警備・清掃の人材管理ガイドのページにまとめています。
要点
- 打刻に現場コードを付け、移動時間と運賃を移動先の現場に付けると、かけ持ちのスタッフの人件費を現場別に分けられます。
- 架空の5現場・10人・稼働20日の計算では、予定時間の按分で18.4%だった現場の粗利率が、実績では1.4%でした。
- 同じ計算で、現場間の移動は月84.5時間あり、移動の人件費と運賃の合計は原価全体の8.6%でした。
- 労働時間は使用者の指揮命令下にある時間で(厚労省のガイドライン、2017年)、命じた移動の時間も記録の対象になりえます。
目次
かけ持ちの清掃スタッフの人件費は、現場別にどう分ければよいですか?
打刻に現場コードを付け、作業の時間はその現場に、現場間の移動の時間と運賃は移動先の現場に付けると分けられます。通勤手当のように1日単位で払うものは、その人の作業時間の割合で配ります。人まわし帳では、この3つの決まりを先に決めてから、清掃スタッフの管理アプリの画面を考えます。
ビル清掃では、1人が朝にオフィスビル、昼に病院、夕方に学習塾と回る働き方が珍しくありません。出勤と退勤だけを打刻すると、1日の給与は分かっても、どの現場で何時間働いたかは分かりません。分け方の決まりは次のとおりです。
| 費用 | どこから数えるか | どの現場に付けるか |
|---|---|---|
| 作業の人件費 | 現場コードつきの出勤・退勤 | 打刻した現場 |
| 移動の人件費 | 前の現場の退勤から次の現場の出勤まで | 移動先の現場 |
| 現場間の運賃 | 移動の行に付けた運賃 | 移動先の現場 |
| 通勤手当 | 月額の手当 | その人の作業時間の割合で按分 |
移動を移動先に付けるのは、その現場を受けたから生まれた移動だと考えるためです。前後の現場で半分ずつにする決め方もあり、どちらでも毎月同じ決まりで数えることが大切です。
現場コードなしで按分すると、現場別の粗利はどれだけずれますか?
架空の5現場・10人・稼働20日で計算しました。予定時間の按分で粗利率18.4%に見えた学習塾の現場は、現場コードの実績では1.4%でした。逆に駅前のオフィスビルは19.8%から27.9%に上がりました。会社全体の粗利は、どちらの数え方でも月379,318円(19.1%)で変わりません。
前提は運営者が置いた仮の値です。時給は1,300円で、令和8年度の地域別最低賃金の最高1,280円を上回る値にしました。10人とも2〜3現場のかけ持ちで、実績÷予定の平均は現場ごとに0.97〜1.18としています。法定福利費は入れていません。
| 現場(架空) | 月の契約額(円) | 予定按分の粗利率 | 実績の粗利率 | 予定と実績の作業時間(時間) |
|---|---|---|---|---|
| A 駅前のオフィスビル | 500,000 | 19.8% | 27.9% | 260.0 / 260.6 |
| B 病院の外来棟 | 600,000 | 17.7% | 19.9% | 320.0 / 335.8 |
| C 商業ビル | 480,000 | 17.8% | 15.9% | 240.0 / 282.2 |
| D マンション共用部 | 210,000 | 24.6% | 19.8% | 100.0 / 96.3 |
| E 学習塾 | 200,000 | 18.4% | 1.4% | 100.0 / 110.8 |
ずれの原因は2つです。商業ビルで予定より17.6%長く働いた分が、同じ人の別の現場に配られます。学習塾は最後に回る現場が多く、移動の時間と運賃が予定時間の按分では見えません。
現場間の移動時間と交通費は、どの現場の原価に入れますか?
移動の時間と運賃は、移動先の現場の原価に入れます。架空の計算では、現場間の移動は月84.5時間で、作業時間の7.8%でした。移動の人件費109,785円と運賃29,000円を足すと、原価全体の8.6%です。
移動の時間を給与の対象として数えるかは、法令の考え方で決まります。厚生労働省のガイドライン(2017年1月20日)は、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」としています。
訪問介護についての通達(2021年1月15日)は、業務に必要な移動を命じ、自由な利用が保障されていない時間を労働時間としています。例に挙がっているのは、利用者宅の間の通常の移動時間です。清掃の現場間の移動の扱いは、就業規則と実態を社会保険労務士と確かめてください。
運賃は通勤手当と分けて記録します。国税庁は、通勤手当の非課税の限度額を通勤の距離や定期代で決めています(No.2585)。一方で、出張などの旅費のうち通常必要なものは非課税としています(No.2508)。現場間の運賃をどちらで扱うかは、顧問税理士に確かめます。
清掃スタッフの管理アプリでは、打刻に何を記録すればよいですか?
1行に「日・スタッフ・種類(作業・移動)・現場コード・分・運賃」の6つを記録すれば、現場別の集計ができます。厚生労働省のガイドラインは、始業と終業の時刻を客観的な記録で確かめることを原則としています。例はタイムカードやICカードです。現場コードつきの打刻は、この記録をそのまま現場別の原価に使う形です。
集計の要点は数行です。計算は scripts/figs/seisou_kakemochi.py で再現できます。
for day, staff, kind, site, minutes, fare in log:
if kind == '作業':
r[site]['work'] += minutes
else: # 移動は移動先の現場に付ける
r[site]['move'] += minutes
r[site]['fare'] += fare
cost = (work + move) / 60 * WAGE + fare + commute_share
限界もあります。乱数の種を変えると現場ごとの値は動き、実績÷予定の比率も運営者の仮の値です。自社の打刻を1か月分入れて、同じ式で数え直してください。
現場別の人件費が出たら、契約単価の見直しに何を使いますか?
現場ごとの「実績の作業時間÷予定の時間」と「移動の時間」を使います。架空の計算では、学習塾の現場は予定より10.8%長く働き、移動が月28.4時間ありました。この2つの数字があれば、取引先に作業範囲や回る順番の相談を具体的に持ち込めます。
最低賃金が上がる時期は、この見直しが急ぎになります。令和8年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,177円で、2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効します。時給の上がり方は、上の現場別の表に新しい時給を入れれば、現場ごとの原価の増え方として試算できます。最低賃金と社会保険の加入の判定の関係は、登録スタッフの社会保険の記事で計算しています。
私が仕組みを作るときは、まず今のExcelから現場マスタと契約額の一覧を作り、打刻に現場コードを足します。勤怠から給与と請求へのつなぎ方は、派遣の勤怠と請求の連携で説明しています。現場が数か所で、かけ持ちのスタッフが少ない会社は、既製の勤怠アプリが持つ現場別の集計で足りることもあります。1日に何軒も回る働き方の移動時間は、訪問介護のヘルパー配置の記事でも計算しています。
このサイトで相談するには?
何をどう頼むか決まっていなくても大丈夫です。人まわし帳では、今の打刻と現場別の集計のやり方をうかがい、御社のやり方に合わせて、進め方を一緒に考えます。
準備は要りません。無料で相談するからどうぞ。返信は最短当日です。
よくある質問
- スタッフがスマホを持っていない現場は、どうしますか?
- 現場に置いた端末やICカードで打刻し、端末に現場コードを持たせます。スタッフは今までどおりかざすだけで、現場は端末の側で決まります。
- 移動を打刻し忘れたときは、どう扱いますか?
- 前の現場の退勤と次の現場の出勤の差を、移動として自動で埋めます。差が通常の移動の時間より長い日は、管理者に確認の印を出します。
- 法定福利費も現場別に入れたほうがよいですか?
- はい。入れると現場の原価が実態に近づきます。人まわし帳の試算では会社ごとに率が違うため入れていませんが、人件費に会社の率を掛けて足せます。
- 清掃の契約が月額の定額でも、現場別の人件費は要りますか?
- はい。定額の契約ほど、作業が予定より長い現場の赤字が見えにくくなります。架空の計算では、予定より17.6%長い現場がありました。
出典
- 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定、山口労働局の掲載版)(2026年10月16日確認)
- 厚生労働省 労働基準局監督課長ほか「訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて(周知徹底)」(基監発0115第1号・老認発0115第2号、令和3年1月15日)(2026年10月16日確認)
- 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」(2026年9月3日公表)(2026年10月16日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(令和8年4月1日現在法令等)(2026年10月16日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.2508「給与所得となるもの」(令和8年4月1日現在法令等)(2026年10月16日確認)