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コラム法律・制度

登録スタッフの社会保険は、どう判定する?2026年10月の賃金要件の撤廃と最低賃金の改定のあと

登録スタッフの社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、週の所定労働時間と月の所定日数が正社員の4分の3以上なら加入し、4分の3未満でも従業員51人以上の会社で週20時間以上・学生でなければ加入します。月8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。令和8年度の最低賃金で週20時間働く人の月の賃金は、最も低い地域(1,085円)で9.4万円、最も高い地域(1,280円)で11.1万円で、もともと8.8万円を上回っていました(人まわし帳の運営者の計算、2026年10月時点)。

全体の流れと費用は派遣・警備・清掃の人材管理ガイドのページにまとめています。

要点

  • 4分の3未満の登録スタッフは、従業員51人以上の会社で週20時間以上・学生でなければ社会保険に加入します。
  • 月8.8万円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃され、判定は時間と期間と会社の規模で決まります。
  • 令和8年度の最低賃金で週20時間働くと月9.4万円(最も低い地域)から11.1万円(最も高い地域)で、撤廃前の8.8万円も上回っていました(運営者の計算)。
  • 会社の従業員数の線は2027年10月に36人以上へ下がり、2035年10月には人数を問わなくなります。
目次
  1. 登録スタッフの社会保険は、どんな条件で加入しますか?
  2. 2026年10月に、何が変わりましたか?
  3. 最低賃金が上がると、加入の判定は変わりますか?
  4. 架空の稼働150人では、何人が加入になりますか?
  5. 判定を、勤怠や台帳の仕組みでどう回しますか?
  6. このサイトで相談するには?
  7. よくある質問

登録スタッフの社会保険は、どんな条件で加入しますか?

週の所定労働時間と月の所定日数が、同じ会社の正社員(通常の労働者)の4分の3以上なら、会社の規模を問わず加入します。4分の3未満の人は、勤め先が特定適用事業所(2027年9月までは従業員51人以上)なら判定に進みます。週の所定労働時間が20時間以上で、学生でなければ加入します。日本年金機構の「適用事業所と被保険者」(2026年10月1日更新)の整理です。

判定は次の4つの順で進めると、迷いが減ります。運営者が日本年金機構の資料をもとに並べました。

順 確かめること 当てはまったら
1 日々雇い入れか、2か月以内の期間を定めた雇用か 原則は対象外(続いた・延びる見込みなら2へ)
2 週の時間と月の日数が、正社員の4分の3以上か 加入
3 勤め先が特定適用事業所か いいえなら加入しない
4 週20時間以上で、学生でないか 加入

派遣の登録スタッフは、雇っている派遣元で加入します。警備や清掃の請負の隊員・スタッフも、雇っている会社で判定します。

登録スタッフの社会保険の加入を決める順番(2026年10月から)上から順に確かめ、右に出たら判定が決まる1日々雇い入れか、2か月以内の期間を定めた雇用か原則は対象外。1か月を超えて続いた、期間を超える見込みがある、なら2へ進む2週の所定時間と月の所定日数が、通常の労働者の4分の3以上か加入(会社の規模を問わない)3勤め先が特定適用事業所か(2027年9月まで従業員51人以上)いいえ → 加入しない(労使の合意で加入する道はある)4週の所定労働時間が20時間以上で、学生でないかはい → 加入(賃金の8.8万円の要件は2026年10月1日に撤廃)運営者が日本年金機構「適用事業所と被保険者」(2026年10月1日更新)と賃金要件の撤廃のチラシから作成。個別の判断は年金事務所か社会保険労務士に確かめる
図1 加入を決める順番。日本年金機構の資料から運営者が作成(2026年10月16日に確認)。

2026年10月に、何が変わりましたか?

短時間労働者の要件から、所定内賃金が月8.8万円以上という賃金要件がなくなりました。日本年金機構の事業主向けのチラシは、2026年10月1日に撤廃されると書いています。週20時間以上・学生でない・会社の従業員数の要件は残ります。

例外が1つあります。最低賃金の減額特例の許可を受け、所定内賃金が月8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入の対象になりません。本人が事業主を通じて申し出れば加入できます。

登録スタッフの多い会社では、台帳に「月の賃金」ではなく「週の所定労働時間」「契約の期間」「学生か」を持つことが、判定の中心になります。賃金の項目だけで判定していた表は、作り直しが要ります。

派遣の登録スタッフは、派遣先が変わるたびに契約の所定時間も変わります。次の契約で週の所定が20時間をまたぐと、判定も変わります。契約を結び直すときに毎回判定する形なら、資格取得や喪失の届の出し忘れを防げます。

最低賃金が上がると、加入の判定は変わりますか?

週20時間以上の人については、最低賃金の改定で判定は変わりません。賃金要件がなくなったためです。運営者の計算では、撤廃の前でも、週20時間なら最低賃金で8.8万円を上回っていました。

使ったのは令和8年度の最低賃金で、全国加重平均1,177円、最も高い地域1,280円、最も低い地域1,085円です。週20時間×52週÷12か月で月の賃金を計算しました。最も低い地域でも94,033円です。8.8万円に届く週の時間は、1,085円で18.7時間、1,177円で17.3時間でした。

最低賃金で週20時間働くと、月の賃金は9.4万〜11.1万円撤廃された8.8万円の要件は、週20時間なら最低賃金でも上回っていた(時給×20時間×52週÷12か月)最も低い地域時給 1,085円94,033円全国加重平均時給 1,177円102,007円最も高い地域時給 1,280円110,933円撤廃された要件 8.8万円運営者の計算。最低賃金は厚生労働省の令和8年度の答申(全国加重平均1,177円、最高1,280円、最低1,085円)。2026年10月時点
図2 最低賃金と週20時間の月の賃金。運営者の計算。最低賃金は厚生労働省の令和8年度の答申です。

最低賃金の改定で動くのは、加入の判定より人件費のほうです。現場ごとの時給と時間のデータがあれば、改定の前後でどの現場の原価がいくら増えるかを出せます。かけ持ちの多い清掃の会社の例は現場別の人件費の記事で計算しています。

架空の稼働150人では、何人が加入になりますか?

架空の名簿で判定すると、従業員51人以上の会社なら150人のうち74人が加入です。同じ名簿でも、50人以下の会社なら4分の3以上の55人だけになります。差の19人は、週20時間以上で学生でない短時間の人です。

架空の稼働150人を判定すると、加入は従業員51人以上の会社で74人同じ名簿でも、勤め先が特定適用事業所でなければ短時間労働者の分は加入しない51人以上の会社551941211450人以下の会社55602114加入(4分の3以上)加入(短時間労働者)対象外(時間か学生)除外(2か月以内の期間)除外(日々雇い入れ)架空の名簿(乱数の種1)で運営者が判定。通常の労働者は週40時間・月20日と置いた。2026年10月時点の要件
図3 架空の名簿の判定結果。乱数の種1で作った例で、正社員は週40時間・月20日と置きました。

名簿は scripts/figs/shakai_hoken.py で作りました。契約の期間、週の時間、月の日数、学生かを乱数で置き、図1の順に判定しています。

会社の従業員数の線は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ下がります。2035年10月からは人数を問いません(厚生労働省の特設サイト)。従業員数の線が下がるたびに、同じ名簿でも加入の人数が変わります。

判定を、勤怠や台帳の仕組みでどう回しますか?

契約を結ぶときに判定し、契約を変えたときと、1か月や2か月を超えて続いたときにもう一度判定します。判定に使う項目を台帳に持たせ、条件が変わった人だけを一覧に出すのが基本の形です。

私が仕組みを作るときは、契約ごとに所定の時間・日数・期間の終わり・学生かを持たせます。日々の勤怠から「日雇いのつもりが1か月を超えた人」「2か月の契約が延びそうな人」を数え、資格取得の手続きが要りそうな人に色を付けます。手続きの判断は、年金事務所か顧問の社会保険労務士に確かめてもらいます。

派遣元管理台帳には、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得届を出したかどうかを書く欄があります。台帳の欄の埋め方は派遣元管理台帳の記事、短期の働き手の扱いは日雇派遣とスキマバイトの記事で扱っています。

このサイトで相談するには?

人まわし帳では、社会保険の判定に使う項目を、今の登録者のExcelに合わせて足し、勤怠から見直しの要る人を出す仕組みを作ります。何をどう頼むか決まっていなくても大丈夫です。無料で相談するから、今の名簿の形をお聞かせください。

よくある質問

派遣スタッフの社会保険は、派遣元と派遣先のどちらで入りますか?
雇っている派遣元で入ります。会社の規模も、雇っている派遣元の従業員の数で見ます。
週20時間に満たない月があったら、すぐに抜けますか?
いいえ。判定に使うのは契約の所定労働時間です。残業が常にある場合などは、所定の時間に含めて考えることがあります(厚生労働省の特設サイト)。
最低賃金の減額特例を受けている人も対象ですか?
所定内賃金が月8.8万円未満で減額特例の許可を受けている人は、原則として対象外です。本人の申出で加入できます。
従業員50人以下の会社は、短時間の人を入れられませんか?
入れられます。労使の合意に基づく申出をすれば、短時間労働者も加入できます(日本年金機構のチラシ)。

出典

  1. 日本年金機構「適用事業所と被保険者」(更新日 2026年10月1日。4分の3基準、短時間労働者、適用除外)(2026年10月16日確認)
  2. 日本年金機構「2026年10月1日から 短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります」(事業主向けのチラシ)(2026年10月16日確認)
  3. 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「加入の対象となる方」(2026年10月16日確認)
  4. 厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金」(全国加重平均1,177円、2026年9月3日公表)(2026年10月16日確認)